スーパーなどで買い物をする際、レジ袋が有料であることは今となっては当たり前になりましたよね。
レジ袋の有料化を受けて、エコバッグを使い始めた方も多いのではないでしょうか。
しかし、一昔前まではレジ袋はタダでもらえるものでした。
では一体なぜレジ袋は有料になってしまったのでしょう。
そこで今回はレジ袋の有料化の経緯と、有料化に従わなかった場合の罰則内容について調査をしました。
ぜひ最後までご覧ください!
レジ袋有料化 違反者の罰則内容とは
早速ですが気になる罰則内容について見ていきます。
レジ袋有料化の大義名分も大切ですが、まずは罰則内容を知っておくことがより重要だと思います。
結論から言うと以下が罰則内容になります。
レジ袋有料化 罰則内容
再商品化の義務を負う特定事業者が、義務を履行しない場合には、国による指導、助言、勧告、公表、命令が行われ、命令に違反した場合には 100 万円以下の罰金に処せられます。
対象となる業者は指定容器包装利用事業者と呼ばれ、事業において容器包装を用いるほぼ全ての業者です。
小売業を営んでいて、容器包装を使用している場合はまず間違いなく対象になっています。
レジ袋有料化に従わないことがわかった場合は、その業者に対してやがて国からの命令が通達されます。
そして、この命令にも従わなかった場合は100万円以下の罰金になってしまうんですね。
さらに、指定容器包装利用事業者のうち前年度において容器包装を用いた量が50トン以上の事業者(容器包装多量利用事業者)には毎年度6月末日までに報告が義務づけられています。
レジ袋有料化 対象となる業者とは
レジ袋有料化の対象となる業者は指定容器包装利用事業者と呼ばれます。
では、指定容器包装利用事業者が具体的にどのような業者を指しているかを示していきます。
指定容器包装利用事業者は事業において容器包装を用いる事業者で、以下のような小売業者を指します。
レジ袋有料化 対象となる業者
・各種商品小売業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・自動車部分品・附属品小売業
・家具・じゅう器・機械器具小売業
・医薬品・化粧品小売業
・書籍・文房具小売業
・スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業
ほぼ全ての小売業がこれらに当てはまるはずなので、自営業をしている方などは十分に気をつけましょう。
しかし、なぜレジ袋有料化に従わないだけで罰則まであるのでしょうか。
実はレジ袋有料化は容器包装リサイクル法という国で定められた法律の一部だからなのです。
次は、レジ袋の有料化が義務化された経緯を見ていきましょう。
レジ袋有料化 義務化された経緯
プラスチックは開発されて以降、私たちの生活を大きく発展させてきました。
しかし、一方で資源・廃棄物制約や海洋ゴミ問題などの問題から、プラスチック資源を有効に活用する必要性も出てきました。
そこで、政府は2019年5月31日に「プラスチック資源循環戦略」を制定しました。
「プラスチック資源循環戦略」の中間目標は以下の通りです。
中間目標
●リデュース:
・2030年までにワンウェイプラを累積25%排出抑制
●リユース・リサイクル:
・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル
・2035年までに使用済プラをリユース又はリサイクル、
熱回収も含め100%有効利用する など
●再生利用・バイオマスプラスチック:
・2030年までに再生利用を倍増など
このうちのリデュースの一環としてレジ袋有料義務化が考案され、2020年7月1日から施行されているというワケなのです。
容器包装リサイクル法について
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/manufacture/text/seido-r02.pdf
レジ袋有料化について
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html
最後に
今回はレジ袋の有料化とその罰則内容について調査をしていきました。
レジ袋を有料化することで環境問題が解決に向かうのかはわかりませんが、国が定めた義務なのでしっかりと従いましょう。
従わないと罰則として100万円以下の罰金なので十分に気をつけましょうね。
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